(vi)/(ix) 2級 の世界遺産
選択した項目: (vi)/(ix), 2級
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マドリードのエル・エスコリアル修道院とその遺跡
スペインの首都、マドリードの北西部サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアルにある王立の修道院であり宮殿や博物館などの役割を持った複合施設である。 16世紀半ばにフェリペ2世が自身の住む王宮や修道院を合体させた形で建設させたのが始まりであり、スペイン軍がフランスに勝利した日(8/10)が殉教日であった聖ラウレンティウス(ロレンソ)の加護に感謝し彼の火あぶりにあ...
登録国 スペイン 登録年 1984年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (vi) -
マチュ・ピチュの歴史保護区
ペルー南部のアンデス山地、標高2430mの尾根にある15世紀のインカ帝国が残した都市遺跡。 マチュ・ピチュとは現地の言葉で「老いた峰」という意味である。 1911年に米国の学者ハイラム・ビンガムが原住民に教えられここを訪れ欧米社会にマチュピチュを紹介した。 周囲の広大な自然に、絶滅危惧種や重要な動植物相が見られることから自然方面での評価も高く、複合遺産となっ...
登録国 ペルー 登録年 1983年 分類 複合遺産 登録基準 (i) , (iii) , (vii) , (ix) -
トマールのキリスト教修道院
ポルトガル中部の、同国最大規模のキリスト教修道院。 14世紀にテンプル騎士団より改変されたキリスト騎士団が本拠地としたことで知られる。 サンタ・バルバラ回廊の大窓にはマヌエル様式の豪華な彫刻がなされている。
登録国 ポルトガル 登録年 1983年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (vi) -
リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔
リスボンの南西ベレンにある大航海時代の記念碑的建造物で、マヌエル様式の傑作とされる。 ジェロニモス修道院は1502年にマヌエル1世により建設がはじめられ、以後300年ほどかけて完成した。 ベレンの塔は、テージョ川の港を守る要塞として建造された。
登録国 ポルトガル 登録年 1983年 分類 文化遺産 登録基準 (iii) , (vi) -
リオ・プラタノ生物圏保護区
ホンジュラス北東部のプラタノ川流域に広がり、カリブ海に面した生物圏保護区。 同国最大の熱帯雨林であり、また変化に富んだ自然環境が見られる。 森林伐採や不法な開拓および道路建設などが行われ、1996〜2007年まで危機遺産リストに登録されていたが、リストを脱した後も再び危機が迫ったとして2011年からまた危機遺産入りとなってしまった。
登録国 ホンジュラス 登録年 1982年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (viii) , (ix) , (x) -
エルサレムの旧市街とその城壁群
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3宗教の聖地であり多くの門を擁する城塞に囲まれた僅か1平方㎞の旧市街。未だ解決せぬ帰属問題と政治的背景からヨルダンよる代理申請という形が取られた異例の遺産である。この経緯から登録国は実在の国ではない「エルサレム」として扱われている。 ユダヤ教:嘆きの壁、キリスト教:聖墳墓記念聖堂、イスラム教:岩のドーム...
登録国 登録年 1981年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iii) , (vi) -
グレート・バリア・リーフ
オーストラリアの北東部の海岸沿いに広がる世界最大級のサンゴ礁地帯であるグレートバリアリーフ。 全長は2000kmを越え,面積約35万k㎡もの大きさで、グリーン島をはじめとした大小様々な珊瑚礁で出来た島があり、多くのサンゴや魚類などが生息している。 近年環境の変化によりサンゴの白化現象が見られ懸念が広がっている。
登録国 オーストラリア 登録年 1981年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (viii) , (ix) , (x) -
オランジュの凱旋門、ローマ劇場とその周辺
フランス南部プロヴァンス地方に位置する凱旋門とローマ劇場が登録範囲。 紀元前1世紀に作られたこの街並みはローマ軍のカエサルがオランジュを征服した際にローマの都市計画を持ち込んだことにより形作られた。 ローマ帝国の栄光を今に伝える遺跡として1981年に世界遺産登録され、2007年に緩衝地帯が設定され範囲拡大された。
登録国 フランス 登録年 1981年 分類 文化遺産 登録基準 (iii) , (vi) -
レッドウッド国立及び州立公園
レッドウッド国立及び州立公園は、カリフォルニア州北西端に位置する合衆国及び州立の公園である。 豊富な雨により育った背の高いセコイアとも呼ばれるレッドウッドは、世界の半分以上がこの地にあるとされている。 1980年にレッドウッド国立公園として登録されたが、2006年に登録名が変更された。
登録国 アメリカ合衆国 登録年 1980年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (ix)
