オセアニア/南アメリカ 負の遺産/固有種/鉱山 の世界遺産
選択した項目: オセアニア/南アメリカ, 負の遺産/固有種/鉱山
世界遺産条約では定義されていないが、人類が犯した過ちを記憶にとどめ教訓とする遺産とされている。
例えば戦争や奴隷制、人種差別に関わる遺産を指すとされているが明確な定義が無いためにどれを含めるかに関してはそれぞれ見解が異なるところではある。
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ESMA 博物館と記憶の場所 – かつての秘密の拘留、拷問、および殺戮センター
英名:ESMA Museum and Site of Memory – Former Clandestine Center of Detention, Torture and Extermination アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにある旧海軍機械学校の施設を利用した秘密の拷問場所。 1976年から1983年まで、軍事独裁政権下における反逆者を勾留していた負の遺産である。 ESMAとは「Escuela Superior de Mecánica de la Armada(海軍機械学校)」の略。
登録国 アルゼンチン 登録年 2023年 分類 登録基準 (vi) -
ロス・アレルセス国立公園
英名:Los Alerces National Park アルゼンチン西部、パタゴニアの火山地帯に位置する国立公園。 コリウエという竹のような固有種が繁茂しており、40年から70年に一度一斉に開花することでも知られている。
登録国 アルゼンチン 登録年 2017年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (x) -
ヴァロンゴ埠頭の考古遺跡
英名:Valongo Wharf Archaeological Site ブラジル、リオデジャネイロの大西洋岸に位置するヴァロンゴ埠頭。 1811年に建設されたこの埠頭はアフリカ大陸より連れてこられた多くの奴隷が新大陸に上陸した場所であり、その事実を今に伝える負の遺産である。 他の負の遺産と同じように、登録基準(ⅵ)のみでの登録となった。
登録国 ブラジル 登録年 2017年 分類 文化遺産 登録基準 (vi) -
オーストラリア囚人遺跡群
大英帝国が18世紀から19世紀にかけてオーストラリア各地に建設した1000を超える囚人遺跡の中から、11ヵ所が選ばれたもの。 懲罰としての収監はもとより、植民地開拓の労働力としての役割を担わされることもあった。これらの施設には開拓期の80年間で17万人もの成人や子供が送られたとされている。また、このためアボリジニが強制移住させられるということも起こった。 いわゆ...
登録国 オーストラリア 登録年 2010年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (vi) -
セラード保護地域群:ヴェアデイロス平原国立公園とエマス国立公園
ブラジルの中央部、アマゾン低地熱帯林南部に広がる草原地帯である「セラード」を特徴づける動植物群を含んだ二つの国立公園。 世界中で最も古い多様な熱帯生態系が形成された、類まれな熱帯性草原である。 かつて気候変動があった時期には多くの種がこのセラード地域に逃れてきたことを考えると、今後も同様な事例が起こった場合に役立つのではないかとも言われている。 ま...
登録国 ブラジル 登録年 2001年 分類 自然遺産 登録基準 (ix) , (x) -
ディアマンティーナ歴史地区
ブラジル南東部ミナス・ジェイラス州中部、標高1000mを超える高原に位置する都市。 ディアマンティーナとはポルトガル語で「ダイアモンド」を意味する通り、ダイヤの採掘で栄えた街である。 聖フランシス教会やバロック様式の建築が残っている。
登録国 ブラジル 登録年 1999年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iv) -
ニュージーランドの亜南極諸島
ニュージーランドの南東、南極海上の五つの島嶼群(アンティポデス諸島、スネアーズ諸島、バウンティ諸島、オークランド諸島、キャンベル島)から構成される自然遺産。 寒流と暖流が交わることから大量のプランクトンが発生しそのため魚類が豊富である。さらに食物連鎖で魚を食す鳥が集まることから多様な生態系が確認できる。とりわけ海鳥やペンギンが豊富である。 また、絶滅危惧...
登録国 ニュージーランド 登録年 1998年 分類 自然遺産 登録基準 (ix) , (x) -
テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド
ニュージーランド南西部に位置し国土の1割を占める、マウント・クック国立公園、フィヨルドランド国立公園、ウェストランド国立公園、マウント・アスパイアリング国立公園の4つの国立公園を含む自然遺産。 海岸線にはミルフォード・サウンドをはじめとした幾つものフィヨルドが見られる。 また飛べない鳥タカヘの世界で唯一の生息地でもある。
登録国 ニュージーランド 登録年 1990年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (viii) , (ix) , (x)