アフリカ/アジア 文化遺産/自然遺産 (v)/(vi)/(ix) の世界遺産
選択した項目: アフリカ/アジア, 文化遺産/自然遺産, (v)/(vi)/(ix), 壁画/滝/国立公園
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古代都市ポロンナルワ
スリランカ北中部州に位置するポロンナルワは、11世紀初頭~13世紀半ばまでスリランカの首都であった。 12世紀後半にはパラークラマ・バーフ1世によって大改修が施され、最盛期を迎えた。 仏教都市として栄え、ガル・ヴィハーラの涅槃仏など現在でも多くの史跡が残っている。
登録国 スリランカ 登録年 1982年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) , (vi) -
ニンバ山厳正自然保護区
ニンバ山は、ギニアとコートジボワールの国境に聳え立つ標高1,752mの山である。 サハラから吹く風やハルマッタンと呼ばれる砂嵐、大西洋からの季節風の影響もあって年間通して高温多湿である。 ニシコモチヒキガエルやコビトカバといった固有種が200種ほど生息していることで知られる。 1992年に危機遺産リストに登録された。
登録国 ギニア , コートジボワール 登録年 1981年 分類 自然遺産 登録基準 (ix) , (x) -
セレンゲティ国立公園
タンザニア北部、ヴィクトリア湖東の三つの州にまたがるタンザニア最大の国立公園。 現地の言葉で「果てしなく続く平原」を意味するこのセレンゲティ国立公園は、世界で最も多くの哺乳類が生息する場所と言われており、アフリカのサバンナ地帯の中心に位置している。 1950年代よりドイツ人獣医ベルンハルト・グルメジック父子が世界にこの地の価値を様々な方法で伝えたことに...
登録国 タンザニア 登録年 1981年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (x) -
ジュッジ国立鳥類保護区
セネガルを流れるセネガル川の三角州に位置する鳥類保護区。 地中海から300万羽もの渡り鳥が飛来することで知られ、ラムサール条約にも指定されている。 モモイロペリカンをはじめとした数百種の鳥類や、絶滅危惧種の哺乳類アフリカマナティも生息している。
登録国 セネガル 登録年 1981年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (x) -
ニョコロ=コバ国立公園
セネガル南東部に位置する、西アフリカ最大の国立公園である。 湿地帯のギニア森林と乾燥地帯のスーダン・サバンナとの移行地帯に位置する為両方の植生を持っている。 後を絶たない密猟の影響で2007年に危機遺産リストに記載された。
登録国 セネガル 登録年 1981年 分類 自然遺産 登録基準 (x) -
アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群
エジプトのナイル川上流ヌビア地方にある遺跡群であり、古代エジプト新王国時代とプトレマイオス朝時代の建築物群。 1960年に始まったアスワン・ハイダム建設によってフィラエ島イシス神殿等、ナイル川流域の地ヌビア遺跡群が水没の危機にさらされることとなった。このため1960年にユネスコが国際協力を呼びかけ、その結果アブ・シンベル神殿やフィラエ島の遺跡などの移築工事が行わ...
登録国 エジプト 登録年 1979年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) , (vi) -
メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯
エジプト、カイロ近郊にあるメンフィスは古代エジプト古王国時代の遺跡が残る地域。 ギザの3大ピラミッドをはじめとした多くのピラミッドが残されており、最大のものは高さ146mにもなるクフ王のピラミッド。 ピラミッドを初めて建設させたのはジュセル王であり、それまで作られていた角形の墳墓マスタバと違い複数層に重なった。これはイムホテプの手によるものとされ...
登録国 エジプト 登録年 1979年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) , (vi) -
古代都市テーベとその墓地遺跡
エジプト、カイロの南に約670kmのナイル川中流域に位置するエジプト新王国時代の遺跡。 第18王朝時代に繁栄し、ナイル川東岸にはカルナック神殿ルクソール神殿が、西岸であるいわゆる死者の都(ネクロポリス)にはラムセス2世やハトシェプスト女王の葬祭殿、砂漠丘陵地の王家の谷の墓地群がある。
登録国 エジプト 登録年 1979年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) , (vi) -
エル・ジェムの円形闘技場
チュニジア中部、スースの南約60kmに位置する「ローマの穀倉地帯」とも呼ばれるエルジェムの古代ローマ闘技場。 200年頃から建造されたこの闘技場はコロッセウム、カプアの闘技場に次ぐ3番目の規模を誇っており、3層部分を残していることが希少である。収容人員は約3万5千人、直径148mであり、戦時にはベルベル人の要塞としても使われていた。
登録国 チュニジア 登録年 1979年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (vi)